Service 認知症対策
(家族信託ほか)

手遅れになる前に
事前のご相談を

認知症と認定された場合、「本人の預金口座が凍結され、預金が引き出せない」「自宅の売却などに必要な契約行為ができない」といった問題が生じます。また、賃貸物件などの収益不動産をお持ちであれば、新規入居者との契約ができず、賃貸経営に支障をきたしてしまうでしょう。また経営者で多くの自社株を保有している場合には、会社の意思決定に支障をきたしてしまいます(取締役の変更ができない、重要方針が決められないなど)。

裁判所に任命された法定後見人(司法書士や弁護士)に、必要最低限のことを代理してもらう制度もございますが、これは相続税徴収のために本人の資産を流出させないことが目的です。費用が高い割に使い勝手も悪く、一度選任されれば通常の理由での変更はできません。

当社ではそうしたケースを未然に防ぐため、家族信託や任意後見制度を有効利用。前もって起こり得る事態に備えることを推奨しています。とくに不動産を多く所有されている方や会社経営者は必ずご検討ください。任意後見などにおいても、依頼先によってその効果は大きく変わります。経験豊富な実力のある専門家に頼めれば、資産の有効活用における自由度は大きく広がるでしょう。ご自身もしくは親の認知症対策を検討・希望される方は、ぜひ当社にご相談ください。